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2005年11月28日

交通事故被害者の慰謝料について

借金相談だけでなく、
正反対の「回収」相談も受けている。

回収の鬼!の愛読者なら知っていると思う。

今日は交通事故に関する朗報です。

興味のある方は↓続きを、
興味のない方はコチラ→おもしろブログのランキング
 ぶきみなおっさんの弟子が追ってきたよ^^;↑







元彼に貸したお金を回収したい。
元旦那に養育費をキッチリ払わせたい。

など、
借金相談に負けじと来る「回収」相談。
その中で、今日は一つ、朗報を。

交通事故被害者の損害賠償請求は、
自分で出来る!!!


今日はこれが言いたかったの♪

回収の鬼!の読者は過去に読んで知っていると思うが、
交通事故の保険金の支払いは渋い。
保険会社は、加害者の味方です。
これは、当たり前です。
保険加入者は加害者だからね。
保険会社は、保険料をたくさんもらえば潤う。
で、保険金の支払いが少ないと潤う。

生保も損保も、保険金の未払いが新聞に載るぐらいだ。
特に要求しない被害者への保険金の支払いは安く済ませる。
これは、保険会社が営利目的の企業である以上、当然。

しかし問題なのは、
正当な損害賠償額を請求しても、
裁判でもしない限り、なかなか応じないのが実態だ。

また、保険会社が値切る要素はたくさんある。

交通事故の被害者になった場合、
加害者に対してどこまでの賠償を求められるか。

例えば物損の場合に、
車の修理代は当然払ってもらえる。
が、よく
「事故車になったら下取り価格が下がるじゃないの〜」
というトラブルを耳にする。
下取り価格が下がる分までは保険は下りない、
というわけのわからない保険会社の言い分だ。
これは「評価損」と言って、裁判をしても、まず認められる。
裁判をしなくても、キチンと要求すれば、ほぼ認められる。

人身事故の場合に、
休業損害などの問題がある。
例えば自営業者で確定申告をしていない場合、
保険会社は、ここぞとばかりに
「申告をしていなければ収入がゼロだという事ですから、
 当然休業損害はありません。」
などと主張する。
リストラ直後で失業中の人にも、
「初めから無収入なんだから休業損害は発生しない。」
などと、平気で言う。
本当は収入があるんだ、と主張しようものなら、
「脱税ですか!?」
などと、痛いところを平気で突いてくる。
もはや、事故の加害者の立場のする事ではない。

これら、事故の被害者になった事がなければ、
「うそ〜!?」
と思える様な話だが、
実際の事故のケースでは平然と繰り返されている。

でも、これらについても、
当然、請求できる。
自営業者で確定申告をしていなくても、
訴訟の場で、実際に収入があった事を証明すれば、
損害賠償は認められるし、
税務署にチクられる事もない。
自営業者の収入は、経費と相殺してゼロという意味合いの場合があり、
申告がゼロでも、売り上げがゼロではないからだ。
事故によって営業できず、
売り上げがなくなったら、当然、売り上げの補償は求める事ができる。

失業中でも、
求職活動中であれば、
事故を起こしていなければ、
再就職をして収入を得ていた事は充分に考えられる。
完全に労働意欲のない無職者でない限り、
平均賃金よりは下回る補償にはなっても、
休業補償が認められないという事はない。

と、まぁ色々書きたい事はあるけど、
今日書きたかった事はそんな事ではなく^^;

今まで、保険会社は
特に慰謝料の計算方法などにおいて、
その計算方法を、
一般的に裁判などで採用されている計算方法ではなく、
学説などの分かれる部分で、
とにかく安い方、安い方を採用する。

で、それを裁判基準にしてくれ、と要求しても、
まず応じてくれる事がなかった。

ところが!

相談者の案件で、
保険会社が和解に応じたそうだ♪

応じた金額は、
こちらの主張する裁判基準て全てを算出した金額から、
弁護士に裁判を依頼したとして掛かる弁護士費用の8割を引いた額!

これは快挙だと思う。
保険金未払い問題で対応が柔軟になっているのか、
相談者の気合が勝ったのか(笑)
それはわからないが、
とにかく「完全勝利」と言えるでしょう。

本人訴訟をすれば多少の上積みは可能でしょうが、
任意の和解としては、前例からすれば
文句なしの結果だと思う。

仮にこの結果を不満として弁護士に裁判を依頼しても、
上積み額は丸々弁護士費用という事ですから^^

こういう実績をどんどん積み上げて、
最低限、この条件で和解が出来なければ、
どんどん訴訟を起こす。
そんな風潮になれば、
保険会社ももう少し、まともに交渉に応じるでしょうね♪

被害者に「仮病はやめてくれ」などと言う様な
保険会社を許してはイカ〜〜〜ン!



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この記事へのコメント
おにさんおはようございます。
大変、参考になりました。
ありがとうございます。
Posted by 香苗 at 2005年11月28日 10:32
香苗さん
おはようございます。
交通事故の被害者は、
ほとんどの人が未経験者ですからね。
知らないままに損をしてるんです。
具体的な事は別として予備知識として
保険会社は保険金を値切るもんだ、
という事は知っておきましょう。
あとは、被害者になったら、
保険会社の提示額が妥当かどうか、
本を1冊買うことですね。
出来れば裁判所の書店などで、
「赤い本」というのを買うのがいいと思います。
弁護士用ですが、
書いてある事はそんなに難しくありません。
事故前の予備知識として、
「事故の被害者になったら
裁判所で赤本を買う」
と覚えておくといいでしょう。
Posted by at 2005年11月28日 10:53
了解いたしました。
『赤い本』ですね。
弁護士用なんですね。読んで知識を付けたいと思います!!
賢い消費者になることをここに誓います(笑)
Posted by 香苗 at 2005年11月28日 11:03
香苗さん
あのオデッセイの事故、
まだモメてるんですか?
よかったら掲示板で相談して下さい。
借金関係じゃないくても回収関係なら、
私の知る範囲でならアドバイスできます。
Posted by at 2005年11月28日 11:26
オデッセイの事故これから示談交渉に入ると思います。
まだ、保険屋さんからの連絡はありません。
車の修理の方がかかりすぎて(車屋の人手不足と部品調達の遅れにより)、車屋さんには催促の電話はかかっているようですが。
レンタカーはオデッセイに変わるものとしてアルファード1.5ヶ月保険屋出してもらっていたのですが、もう、台車はないです。
主人の友達が車屋さんをやっているので、友達からの要望と友達に利益を落してあげる方がうれしいので友達に出したのですが、修理が遅れているので、友達の車屋から軽自動車が台車としてでています。

このような感じでうちにはまだ、示談交渉が来ていない状況です。
そろそろだと思うのですが・・・。
示談交渉に入ってもあわてずにより良い交渉になるよう勉強中です。

なにかの時は掲示板に相談します、その際はアドバイスの方宜しくお願いします。
Posted by 香苗 at 2005年11月28日 11:48
香苗さん
妥協せずに頑張ってね^^
Posted by at 2005年11月28日 12:14
今回の記事は、確かに社会的な背景もありますね。
明治安田生命が不払い?で社会問題になり、業務停止命令を受けましたからね。
自分のところも、そうならないようにしているのでしょうね。

でも、それ以前に、鬼さんに相談したのが良かったと思いますよ。

な〜んて、次回の記事に期待して、少し持ち上げてみました。^^;
Posted by gigshark at 2005年11月28日 15:14
あ、毎回期待してますから。
言葉足らずですみません。m(_ _)m
Posted by gigshark at 2005年11月28日 15:19
gigsharkさん
それは違います。
人に相談しても、
それを自分のものとして吸収して、
さらに行動に移せる人はほんの一握りです。
相談するという行動を起こしたのも
相談者自身です。
行動して結果を掴み取れる人は、
誰に相談しても成功を掴み取れるのだと思います。
大事なのは、本人の意思です。
目標や信念という意思のない人は、
何をやっても誰に助けを受けてもダメです。
逆に目標や信念を持っている人は、
相談相手や周囲の環境が違っても、
必ず求める結果を掴みます。
これは相談を受けていると確信しますね。
Posted by at 2005年11月28日 20:02
今回の記事、非常に興味があります。
私の彼女が3年前に事故に遭いました。
深夜にタクシーに乗っていて、あろう事か運転手が居眠りし、ガードレールに衝突したのです。
彼女は足首を複雑骨折し、数ヶ月の入院、今でも大きな手術跡が残ってしまっています。
さらに酷い事に警察が調書を取る際、彼女は運転手の居眠りを何度も訴えましたが、警察は結局、調書に居眠りの事実を記載してくれなかった様なのです。
(当初は、運転手も居眠りを認めていたが、現在はうやむやになっています)
スカートが大好きだった彼女はストッキング無しではスカートが履けなくなりました。
現在も示談には至っていません。
損害賠償はもちろんの事、慰謝料も請求したいところなのですが、慰謝料の算出基準なども例の「赤い本」に書いてあるのか気になります。
これは一般の書店にも売っているのでしょうか?また、正式名称が「赤い本」?
とにかく早速今晩にでも書店に行ってみます。
Posted by ichigo at 2005年11月29日 17:08
ichigoさん
タクシー会社は、
任意保険に加入せず、
自社で示談交渉をする会社が結構あります。
その場合は、
普通の損保よりもやっかいな場合があります。

ただ、運転手の居眠りは、
慰謝料には特に関係ないでしょう。
タクシーに乗車中の自損事故であれば、
事故の過失は100%ドライバーです。
乗客に過失が発生する事はありません。
慰謝料に無関係の部分を責め立てても、
示談交渉に有利になる事はありませんよ^^;

赤本は正式には「損害賠償額算定基準」といいますが、
表紙の右上に「赤い本」と書いてあります。
普通の書店にはまずありません。
裁判所内の書店か弁護士会の書店になら、
必ずあると思います。
上・下とありますが、
上だけでいいと思います。2800円です。
Posted by 鬼 at 2005年11月29日 19:43
鬼さん、お返事ありがとうございます。
「損害賠償額算定基準(赤い本)」、amazonでも買えないんですね。
裁判所まで行ってみたいと思います。
本の名前などで検索してみた結果、医療関係費・休業損害の他に、
傷害慰謝料・後遺障害慰謝料は請求可能な様です。
妥当な金額が幾らになるのか勉強します。
ありがとうございました。
Posted by ichigo at 2005年11月29日 22:54
ichigoさん
ちょっと気になったのですが、
事故にあったのが3年前との事。
慰謝料の請求権は3年で時効です。
時効の起算点は、損害額が確定した時点になりますが、
おちおちしていると時効が成立します。
タクシー会社はそれを狙っているのではないかと思います。
請求できる額を勉強するのも大事ですが、
まずは時効の期限がいつかを押さえ、
それまでに相手が応答しない雰囲気であれば、
すぐに裁判を起こす事を検討するべきです。
裁判を起こす以外に
時効を確実に中断させる方法はありません。
書き込みを読む限りにおいては、
裁判は避けられない事案だと思います。
また、過失割合に争いの生じる余地のない事案だと思いますので、
裁判は至って単純なものになります。
弁護士など全く不要な案件だと思います。
訴えるか訴えないか、だけの問題です。
ついでに本人訴訟についての本も買っておくといいでしょう。
Posted by 鬼 at 2005年11月29日 23:58
時効が3年!?
時効の事をすっかり忘れてました。
早急に対応を決めないといけませんね。
まずは現状と時効の確認をし、今週末裁判所に行ってみます。
裁判所には以前呼び出された事はあるのですが、実際に行くのは初めてです。
借金癖の自分を、立ち直るまで支えてくれた彼女への恩返しの為にも、しっかり勉強します。
Posted by ichigo at 2005年11月30日 09:11
ichigoさん
それはちょっと早まりすぎですよ(笑)
勉強する前に行くと、書記官の
「弁護士に頼まないのですか」攻撃に
確実に撃墜されてしまいますよ^^;
時効を一時中断させるには、
ひとまず内容証明を出しておけば、
半年間は時効の成立を保留に出来ます。
(ただし一度だけです)
まずは時効成立日の確認。
そして裁判手続きの勉強。
それから損害額の確定です。

よかったら掲示板で具体的に
相談してくれませんか?
借金相談の掲示板ですが、
回収をテーマにした相談も受けています。
再開したてで書き込みが少ないので、
書き込んでくれると嬉しいです^^
Posted by 鬼 at 2005年11月30日 09:27
いえいえ、裁判所には「赤い本」を買いに行くつもりです。
読み返して見ると何をしに裁判所に行くか書いていませんでしたね(^^;)
内容を整理して掲示板の方に書き込みさせて頂きます。
よろしくお願いします。
Posted by ichigo at 2005年11月30日 11:46
ichigoさん
あぁそういう事ですか^^;
じゃ、お待ちしています^^
Posted by 鬼 at 2005年11月30日 19:52
鬼さん。こんばんは。
掲示板で相談する内容でもないので、どこにコメントしていいのかわからずに、こんなところでしているんですけど。
あのですね。
産休に入ってやっと時間ができたので、送らばせながら、裁判所に『赤い本』を本日買いにいったんです。
で、裁判所なんていったことのない私ですから、インフォメーションのおっちゃんに『本を購入できるところはこの(裁判所の館内)中にありますか?』と聞いたんです。じゃあ、そのおちゃんは馬鹿にした顔で(馬鹿な質問だったのかなぁと思いつつ)、『こんなところに本を購入する所はないし、赤い本なんて意味わかりません』と言われたんです。「損害賠償額算定基準」を言ったんですけど何で買えなかったのでしょうか??ない裁判所もあるのですか??くだらない質問ですみません。
Posted by 香苗 at 2006年01月11日 21:02
香苗さん
すいません^^;
大きい裁判所じゃないと本屋はないです。
それと、私の勘違いだったかも知れません。
裁判所の本屋にはない事が多いようですね。
弁護士会には必ずあると思います。
Posted by 鬼 at 2006年01月11日 21:57
鬼さんありがとうございます。
裁判所もさまざまなんですね。
よい勉強になりました。
弁護士会っていうのは弁護士会館でもいいのですかね。うちの近くの裁判所の隣にあるんです。電話でもかけて確認して行ってきます。
Posted by 香苗 at 2006年01月11日 22:12
香苗さん
香苗さんの事故は物損だけですか?
Posted by 鬼 at 2006年01月12日 09:44
人身事故です。
みんな12月まで病院に通いました。
ムチウチで外傷はみんなありません。
信号停車中の玉突き事故です。
相手はわき見運転です。運転手いわくぼぉーとしていたらしいです。ノンブレーキです。
Posted by 香苗 at 2006年01月12日 18:49
香苗さん
そうですか。
それならほぼ確実に提示される保険金額は少ないでしょうね。
よかったら具体的な話になったら
掲示板に書き込んでくださいね^^
Posted by 鬼 at 2006年01月13日 10:01
鬼さん、こんにちは。
先月このHPと出会い、毎回楽しく拝見させていただいております。
主人が2005年夏に交通事故に遭い、今も後遺症に悩んでおります。私も「赤い本」を手に入れようと、弁護士会へ電話しました。
「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(上・下セット)」¥2800は下記でのみ販売しているそうです。
日弁連交通事故相談センター東京支部
電話03・3581・1782
注文はFAXかメール
必要事項@何年度版か A部数 B住所・名前・電話番号
受付後約2週間で発送

2006年度版は2006年2月10日発売予定。発送3月上旬予定。

私は愛知県に住んでいますので、宅配便代(¥700)が別途で掛かります。

皆様のご参考になれば、幸いです。
Posted by まゆみっふぃー at 2006年01月13日 16:22
まゆみっふぃーさん
ありがとうございます^^
そうなんですね・・・
大阪の場合は直接売ってましたけど、
弁護士会でも、必ずしもあるわけではないんですね。
Posted by 鬼 at 2006年01月13日 18:33
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